入管ではなく警察に不法滞在で逮捕された場合、送検されてしまい、さらに不法滞在期間が1年を超えていると起訴されて判決まで拘置されてしまいます。
これを放置すると3ヶ月以上も警察署の留置場や拘置所に置かれる事もあります。判決はだいたい執行猶予つきの懲役刑ですが、外国人の場合身柄確保の必要性から保釈されない事が多く、判決後入管に身柄が移されて強制送還されるまでまで本国に帰ることは出来ません。従っていかに早く判決を得るかが勝負どころとなりますので、弁護士との連携がすぐにでも必要です。なお不法滞在期間が1年未満であれば、起訴猶予(不起訴)となる事が多く、すぐに入管に身柄が移されますので、それほど長い期間を待つことなく強制送還されます。2006年現在は不法滞在逮捕者の増加により強制送還の迅速化をはかるため、不法滞在以外に犯罪が認められない場合は送検することなく直ちに入管に引き渡す運用がなされています。 |