よくあるご質問

入管法に関するご質問と答え

質問

不法滞在の外国人です。日本人の子を妊娠してしまいました。生まれる子に日本国籍が得られるでしょうか。

答え

この場合、日本国籍を得るには婚姻するか、または父親に胎児認知(生まれる前に認知)をしてもらう必要があります。

出生後の認知では婚姻しないと日本国籍を得る事が出来ません。このことは兄弟において認知の出生前後で国籍が違うという問題を引き起こしており、最高裁の判断が待たれます。なお日本人の子であると証明できれば(つまり認知が得られれば)不法滞在の母親は強制送還されることはありません。

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質問

日本で知り合ったフィリピン人と結婚したいと思っています。彼女には本国に子供がおり結婚経験があるようです。子供を日本に呼ぶことができますか。

答え

子供うんぬんよりも貴方と彼女が結婚できるかの方が問題となります。

フィリピンには離婚という制度がありませんので、再婚する事は出来ないのが原則です。法定別居という制度があり、これを離婚したと説明することがありますが、これはあくまでも別居であり再婚する事はできません。裁判で婚姻取り消しを提訴し勝訴すれば再婚できますが、一般人には弁護士費用などを考えると簡単な事ではありません。また前夫が外国人でその外国法で離婚させられてしまった場合には再婚できることがあります。まず彼女の結婚歴を確認してください。 日本のようにサインだけで容易に離婚できる国は実はほとんどなく、別居期間などをクリアした後にやっと裁判を提起して離婚するというのが世界の趨勢です。ましてフィリピンのようなカトリック国は離婚に非常に厳格であると考えてください。

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質問

不法滞在をしていた外国人の友人が警察に逮捕されてしまいました。現在警察署に留置されています。すぐに本国に帰してやることは出来ますか。

答え

入管ではなく警察に不法滞在で逮捕された場合、送検されてしまい、さらに不法滞在期間が1年を超えていると起訴されて判決まで拘置されてしまいます。

これを放置すると3ヶ月以上も警察署の留置場や拘置所に置かれる事もあります。判決はだいたい執行猶予つきの懲役刑ですが、外国人の場合身柄確保の必要性から保釈されない事が多く、判決後入管に身柄が移されて強制送還されるまでまで本国に帰ることは出来ません。従っていかに早く判決を得るかが勝負どころとなりますので、弁護士との連携がすぐにでも必要です。なお不法滞在期間が1年未満であれば、起訴猶予(不起訴)となる事が多く、すぐに入管に身柄が移されますので、それほど長い期間を待つことなく強制送還されます。2006年現在は不法滞在逮捕者の増加により強制送還の迅速化をはかるため、不法滞在以外に犯罪が認められない場合は送検することなく直ちに入管に引き渡す運用がなされています。

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質問

不法滞在していた外国人男女が同棲中に妊娠出産し このまま日本にて子供を育てたいのですが、可能でしょうか。

答え

この場合、法務大臣の特別在留許可を得る以外に方法がありません。

各個々に判断されますので一概に言えませんが、子供が日本の学校で中学生以上の場合には許可される可能性はあります。就学前の場合はかなり難しいと思われます。

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