業務内容

国籍法に関する手続き(帰化)

帰化とは日本国籍を持たない人が、申請することによって日本国籍を取得することです。
帰化が認められて日本国籍を取得すると、原則的にそれまでの国籍を失います。
現在、当事務所は東京法務局とその支局への申請を取り扱っています。近県の方はお問い合わせください。帰化申請は本人出頭申請が原則とされていると同時に、申請人の状況により提出書類も異なります。提出すべき書類も多岐にわたりますので、法務局において面談を行い、提出書類の確認をすることが申請への第一歩となります。当事務所は当局の拒絶がない限り、申請者と同行の上、書類作成を全面的にサポートいたします。法務局の管轄地域は以下のようになっています。



東京法務局と支局の管轄地域
管轄法務局 住所地
東京法務局国籍課 東京都23区内
東京法務局八王子支局  八王子市,日野市,多摩市,稲城市 町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市 東大和市
東京法務局府中支局 府中市,調布市,小金井市,国分寺市 国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市 小平市,東村山市,西東京市,清瀬市 東久留米市
東京法務局西多摩支局  福生市,羽村市,あきる野市,青梅市 西多摩郡


国籍法に関する手続きの報酬
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