業務内容

遺言

【1】 自筆証書遺言

遺言者が自分で書いた遺言書です。法律で書き方が決まっていて、その方式によらない 遺言として効力がありません。必ず自筆で書きワープロ書きは認められません。 ご本人から遺言したい内容をお伺いして、遺言の原稿を作成しますので、書写していた だくことにより遺言を作成いたします。相続の開始があったとき家庭裁判所にて相続人立会いのもとで開封する「検認」が必要です。

【2】公正証書遺言

公証人と証人2名の面前であらかじめ打ち合わせて作成しておいた遺言内容を述べれば 公証人が作成してくれます。原本は公証人役場に保管されます。この方式によれば相続の開始があったとき遺言の家庭裁判所にての検認が必要ありません。

【3】秘密証書遺言

自分で書いた遺言(この場合はワープロでもよい)に自署名押印して封印したものを公証人と証人2名の面前で自分のものであると言うと公証人が封紙を貼ってくれます。自分と証人は署名押印します。相続開始時に家庭裁判所による検認が必要です。

【4】遺言の執行

遺言執行者の選任方法は、(1)あらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておく。(2)相続開始後、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う、という2通りの方法があります。

★遺言作成時の証人や遺言執行者として選任していただけますので、ご相談ください。

 

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